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【徹底解説】ブランド買取店にバッグやジュエリーを売ったら税金はかかる?

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ブランドものを売って買取業者から払われた代金には税金がかかるのか?確定申告をする必要があるのか?高い金額になるだけに気になりますよね。

何度もブランド品を売っている私としても気になるところだったので、国税庁のHPを見たり、税務署への問い合わせもして調べてみました。

結論から先に言ってしまうと、ブランド品の買取で税金を払わなくてはいけないケースは少なくて、

  1. 一点30万円を超える貴金属や宝石を売って、年間合計で50万以上の「利益」が出た場合(※売上から購入や売却にかかった費用を差し引いた残りが利益)
  2. ブランド品を転売目的で購入して売却している場合(事業とみなされた場合)

上記だけになります。詳しくは、以下で細かくまとめていきます。

ブランド品を売ったときにかかる所得税について

ブランド品を売った時の税金で一番重要なのが所得税です。

所得税は所得(収入から経費を差し引いたもの)にかかる税金で、給与所得や、年金所得、株式の配当所得など、それぞれの所得の種類によって細かく計算方法が決められています。

ブランド品を売って利益を得た場合、個人で使うために買ったブランド品の売却利益ならば譲渡所得に、転売目的で買ったブランド品の売却利益ならば事業所得(副業なら雑所得)になります。

譲渡所得となる場合(個人で使っていたブランド品の売却の場合)

譲渡(物の所有権を譲り渡すこと)の対価として得られた所得で、個人で使っていたブランド品の場合、売った場合の所得はこの譲渡所得に分類されます。

譲渡所得の場合、生活用動産の譲渡については、課税対象にならないのと、50万円まで特別控除があるので、課税対象となるブランド品を売った利益が年間50万円を超えない限り、所得税はかかりません。

自分が使うために買ったブランドバッグは生活用動産なので、売っても非課税

家具、車、衣服など生活に必要な生活用動産の譲渡による所得は非課税と決められているのですが、(参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法-国税庁

1個又は1組の価額(=現在価値=売り値)が30万円を超える貴金属や宝石、骨とう品、美術品等の譲渡による所得は課税対象になります。
贅沢品は生活に必要なものとは言えないので、課税しましょうという趣旨みたいです^^;

30万円を超えるブランドもののバッグの場合、これらと同じ贅沢品となって課税対象になるのか税務署に確認しましたが、ブランドバッグは美術品といえるものでなければ生活用動産になるので非課税だということです。(2019年3月4日に横浜中税務署に電話確認)

譲渡所得の計算方法

売上から経費(取得費(購入代金やメンテナンス費用)や譲渡費用(売るためにかかった交通費や通信費))を引き、さらに特別控除50万円※があるのでそれも引きます。
(参考: No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)-国税庁

譲渡所得=売上-(取得費+譲渡費用)-50万円

※譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

※取得費は、使用したり、期間が経過することによって減価する資産では、減価償却費相当額を控除します。税務署に確認したところ、貴金属や宝石は減価償却しないそうです。

購入した金額が分からない時はどうするの?

取得費がわからない時は、売却金額の5%とみなすことができます(概算取得費)。
(参考: No.3258 取得費が分からないとき-国税庁

ただ、売却金額の5%というのはかなり損な数字で、可能な限り実際の購入費をきちんと証明したいところです。税務署に、購入時のレシートがないときはどうすべきかを確認しましたが、販売店に問い合わせるなどして、資料をそろえるよう努めてほしいとのことでした。

参考: 長期譲渡所得と短期譲渡取得

長期譲渡所得5年をこえて保有していたものの売却益)と短期譲渡所得5年以下の保有であったものの売却益)だと税額の計算方法が異なって、短期譲渡所得は全額総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得は2分の1が総合課税の対象になります。

長く所有していたものならば、税金が半額になるんですね…!

※譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円で、先に短期の譲渡益から差し引きます。

参考: No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)-国税庁

個人で使っていたブランド品の売却の場合まとめ

自分で使うために購入していたブランドバッグならば、金額を問わず課税対象になりません。

1商品の価額が30万円以下のジュエリーの場合も非課税です。

1商品の価額が30万円を超えるジュエリーの売却で、年間合計で50万円を超える利益が出た時にのみ課税されます。(そして5年以上保有したものならば、利益から50万円を引いた残額の、2分の1だけが課税対象です)

ブランドジュエリーの売却で、買った時よりも高い金額で売るというのはなかなか難しいことだと思うので、実際にブランド品を売った場合に所得税がかかるということはほぼないかと思います。

事業所得となる場合

転売で利益を得る目的で何度も行なっていれば、経費を差し引いた残りが事業所得(本業が別にあれば副業として雑所得)になり、特別控除がないので、全額課税対象になります。

バッグなどの生活用動産であっても、事業として売ったものならば課税されます。

※源泉徴収されている給与所得者が副業としてブランド品の転売をおこなって雑所得を得た場合、給与以外の所得合計が年間20万円以下で、ほかに確定申告をする必要がない場合は、所得税の申告は不要です。(住民税の申告は必要なので注意)
参考: 確定申告が必要な方-国税庁

住民税について

住民税も所得割の部分は所得をもとに計算するので、上記で所得税がかかっている場合は、住民税もその分増えることになります。

消費税について

買取業者から受け取る金額には、消費税が含まれています。

事業としてブランド品の転売をしている場合、受け取った消費税の申告・納付が必要になります。
※ただし、消費税は開業後2年間は納税が免除されたり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者も納税が免除されたりします。

(参考: 消費税のしくみ-国税庁

個人の私物を売却しただけならば、消費税の申告・納付は不要です。

ブランド品売却で損した場合、税金は安くなるの?

所得税の計算では、損益通算といって、ある所得の計算で出た損失をほかの所得から控除できる制度がありますが、
1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどのように、生活に必要でない資産の譲渡による損失は、ほかの所得と損益通算できない、と決められています。

また、バッグや衣類などの生活用動産の場合、そもそも課税対象にならず税金の計算に入れないので、損失も計算に入れません。

ブランド品の転売を事業にしていて事業所得となっている場合は損益通算ができて、損失として他の所得から控除できます。

副業でやっていて雑所得となっている場合は他の所得との損益通算はできませんが、他にも雑所得があれば、雑所得の中での内部通算はできます。

参考:No.2250 損益通算-国税庁HP

ブランド買取でかかる税金まとめ

ブランド品を売った場合、事業として行なっているのでなければ、基本的に所得税等がかかることはありません。

一点30万円を超えるジュエリーを売って、年間50万円を超える利益が出た時には所得税がかかりますが、ジュエリーが購入した金額以上に高くなることは少ないはずなので、実際に課税対象になることはほぼないのではないかと思います。